組合概要
CORPORATE DATA

2010年1月28日
本部所在
〒105-0013 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル7F
TEL 03-5408-3611 FAX 03-5408-3612
代表理事
髙木晴人
事業内
・外国人技能実習生共同受入れ事業
・外国人技能実習生共同受入れに係る職業紹介事業
・特定技能登録支援機関
関係官
経済産業省(関産認協 第2373号)
認可番
国土交通省(関自貸 第737号)
厚生労働省(発職派 0106 第9号)
東京労働局(13-特-000216)
法務省・厚生労働省(一般監理団体許可 許1704000798)
出入国在留管理庁(登録支援機関 19登-001521)
(財)国際研修協力機構(JITCO)
(財)日本インドネシア協会
東京商工会議所
取引銀
三菱UFJ銀行 田町支店
  • クオリティの高い送出し機関

    ◎モチベーションの高い実習生の選出

    ◎クオリティの高い日本語教育

    ◎技能講習・体力強化・文化風習講習の実施

  • 充実したフォロー・サポート体制

    ◎きめ細かくていねいな実習生のケア・フォロー

    ◎母国語を話せるスタッフのスタンバイ

    ◎適切な監査、コンプライアンスの確立

  • 帰国後のサポート再就職支援の確立

    ◎現地での共同運営会社による実習生への帰国後の就労支援

    ◎キャリア形成体制を確立することによる実習生への安心感

    ◎来日前~来日中~帰国後に至る「長期的な目標」がもてる環境の確立

特徴

技能実習制度について
INSTITUTION

制度の趣旨

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

「外国人技能実習制度」の概要

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを基盤として1993年に制度化されたものです。技能実習制度の目的・趣旨は、わが国で修得した技能、技術又は知識(以下「技能等」という)の開発途上地域への移転を図り、当該開発途上地域当の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を締結し、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされており、技能等の修得は、技術実習計画に基づいて行われます。

  入国1年目技能等を修得 入国2・3年目技能等に習熟 入国4・5年目技能等に熟達
企業単独型 第1号企業単独型技能実習在留資格
「技能実習第1号イ」
第2号企業単独型技能実習在留資格
「技能実習第2号イ」
第3号企業単独型技能実習在留資格
「技能実習第3号イ」
団体監理型 第1号団体監理型技能実習在留資格
「技能実習第1号ロ」
第2号団体監理型技能実習在留資格
「技能実習第2号ロ」
第3号団体監理型技能実習在留資格
「技能実習第3号ロ」

第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

団体監理型の人数枠

第1号(1年間) 第2号(2年間)
基本人数枠
実習実施者の常勤職員総数 技能実習生の人数 基本人数枠の2倍
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人
優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

実習生受け入れの流れ
PROCESS

入国までの6ヶ月間

  • 01
    スタート
    ご相談・お申し込み
    ご相談・お申し込み

    当組合にお問い合せいただいた後、メリット、デメリットを含めて、制度の概要をご説明し、希望される技能実習生の職種、受入れ人数、雇用条件等をヒアリングさせて頂きます。受入れを決定後、当組合へのご加入とお申し込みを頂きます。

  • 02
    6ヶ月前
    募集・面接・雇用契約の提示
    募集・面接・雇用契約の提示

    現地送出し機関にて、技能実習生候補者の中から、書類選考・学科試験・実技試験・適性検査・面接を行い、候補となる技能実習生を選抜します。可能な限り、企業様にて現地での面接をおすすめしております。合格した候補者には雇用契約を提示します。

  • 03
    5ヶ月前
    入国前講習・研修の開始
    入国前講習・研修の開始

    母国にて4ヶ月以上、日本語の学習を中心に日本文化、習慣、礼儀など、日本で生活する上で必要とされる基礎知識について学びます。

  • 04
    4ヶ月前
    入国申請書類の準備・申請
    入国申請書類の準備・申請

    外国人技能実習機構へ提出する技能実習計画認定申請に係る書類を当組合にて作成いたします。
    認定申請の許可が下りましたら、出入国在留管理庁へ、実習生が入国するための在留資格認定申請を行います。申請書類作成上、企業様にご協力いただくこともございますのでよろしくお願いいたします。

入国後の3年間

  • 05
    入国技能実習1号口
    入国及び集合講習開始
    技能実習生の入国

    晴れて技能実習生が入国します。入国後は約1ヶ月間の講習を行います。講習の内容は、日本語教師による日本語教育、地元の警察署、消防署による交通ルールや安全指導、労働関係法令、掃除の仕方やゴミの分別方法などです。この1ヶ月間で、これから日本で暮らしていく中で思わぬトラブルに巻き込まれないよう知識を身につけます。

  • 06
    2ヶ月目技能実習1号口
    受入れ企業での実習開始
    受入れ企業での実習開始

    1ヶ月の集合講習を経て、技能実習生が受入れ企業様に配属されます。そして、当組合でもしっかりサポートを進めてまいります。

  • 07
    9ヶ月目技能実習1号口
    技能検定等受検
    技能検定等受検

    3年間の技能実習を行うためには、技能検定基礎級等に合格することが必要です。この検定等に合格すると、技能実習2号ロの在留資格に移行することができます。

  • 08
    10ヶ月目技能実習2号口へ変更
    在留資格変更 期間更新
    在留資格変更・在留期間更新

    技能検定の結果を元に、出入国在留管理庁から在留資格の変更の許可が下ります。入国後2年目と3年目の間、技能実習生は技能実習2号ロの資格で国内に滞在します。

  • 09
    29ヶ月目
    技能検定試験(随時3級・専門級)
    在留資格変更・在留期間更新

    帰国前の半年前後に必ず受検が必要となります。また、技能実習3号へ移行するには、実技試験の合格が必須条件です。技能試験には組合職員も一緒に立ち会います。

  • 10
    36ヶ月目技能実習3号移行
    帰国
    帰国

    帰国前には組合職員が伺い準備のサポートを行います。銀行口座の解約手続き、市役所への転出届など行い、当日は配属企業様から空港まで送迎し、見送りまで対応します。
    技能実習3号へ移行する場合は1ヶ月以上母国へ帰国する事が必要です。一時帰国のタイミングは技能実習2号修了後、3号開始までの間、もしくは技能実習3号の開始から1年以内の間となります。

以降2年間

  • 11
    37ヶ月目技能実習3号実習開始
    再入国
    再入国

    3号実習開始4〜5ヶ月前に在留資格期間更新申請するにあたり、外国人技能実習機構及び出入国留管理庁へ申請を行います。煩雑な申請書類の作成や手続きのサポートをいたします。

  • 12
    55ヶ月目
    技能検定試験(随時2級・上級)
    帰国

    実技試験の受検は必須となります。技能試験には組合職員も一緒に立ち会います。

  • 13
    60ヶ月目
    帰国
    帰国

    帰国前には組合職員が伺い準備のサポートを行います。銀行口座の解約手続き、市役所への転出届など行い、当日は配属企業様から空港まで送迎し、見送りまで対応します。

提携先送り出し機関
OUR PARTNER

私どもインター協同組合ではインドネシアにてクオリティの高い技能実習生送出し事業を行っている
PT.MINORI社との業務提携を通じて、お互いに信頼のおけるパートナーとして、活動を行っています。

【基本理念】
MINORIグループは人づくりを通して日本とインドネシアをつなぎ
よりよい社会の構築に貢献します。

PT.MINORI[実]社の概要

社名
PT. MINORI
法人形態
株式会社
設立
2008年11月11日
所在地
Jl. Raya Cibarusah No.21J Kp. Pegaulan,
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, 17550 INDONESIA
取締役
アグスティヌス・ワヒュー・ウィジャヤ

送出し機関を中心に、他業種にも事業を展開。

MINORIの送出し事業の6つの特徴

MINORIの送出し事業の6つの特徴

経験豊富な講師陣とクオリティの高い講習の実施

MINORIの技能実習生送出し実績

2010年以降、3,500名を超える日本への送出し実績があります。

MINORIの技能実習生送出し実績

主な受入れ企業様

  • 惣菜製造業(60名)埼玉県
  • 自動車部品製造業(35名)愛知県
  • 鋳鉄鋳造業(25名)福島県
  • 重機製造業(25名)茨城県
  • 紙器ダンボール製造業(35名)愛知県
  • 輸送機器製造業(200名)大分県

組合員加入
JOIN US

  • 01
    組合加入申込書類の提出

    ・加入申込書 1部

    ・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 1部

    ・登記簿謄本(3ヶ月以内のもの) 1部

    ・会社案内・パンフレット 1部

    ・直近の決算書 1部

  • 02
    出資金の入金

    申込書類受領後、組合理事会の審査を経て組合への加入が承認された時点で、出資金(1口1万円)をご入金いただきますと組合員となります。

  • 03
    加入後の費用

    出資金ご入金確認後、組合事業(外国人技能実習)のご利用申し込みができます。また、組合費として毎月1,000円をいただきます。